投資顧問会社が「法律で禁止されている行為」は、具体的にどんなものがあるのか?
投資顧問会社は、顧客に対して投資について助言し、または投資一任を受けて、対価を得る企業となります。
金商法(金融商品取引法)では投資一任契約の締結の代理又は媒介も投資助言業務に含まれます。
金融庁の監督指針には、金融商品取引業者(投資顧問業者も含まれます)の禁止事項について説明があり、こういったことはダメですよと明示しているのですが、インターネット系投資顧問の勧誘広告を見ると、その禁止されている事も平然と行われているなと言うような気がします。
金融庁の監督指針って、この程度の強制力しかないのか?とも思えてしまい、最終的には自己責任になってしまいそうですね。
何のための登録業者か分かりませんが、気になる項目ピックアップしてみました。
■顧客が支払うべき手数料、報酬、その他の対価又は費用が無料又は実際のものよりも著しく低額であるかのように誤解させるような表示をしていないか。
■元本欠損が生ずるおそれがある場合又は当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある場合には、その旨を明確に表示しているか。
■当該広告等に表示される他の事項に係る文字と比較して、使用する文字の大きさ、形状及び色彩において、不当に目立ちにくい表示を行っていないか。
■取引の長所に係る表示のみを強調し、短所に係る表示が目立ちにくい表示を行っていないか。
■有価証券等の価格、数値、対価の額の動向を断定的に表現したり、確実に利益を得られるように誤解させて、投資意欲を不当に刺激するような表示をしていないか。
■利回りの保証若しくは損失の全部若しくは一部の負担を行う旨の表示又はこれを行っていると誤解させるような表示をしていないか。
■申込みの期間、対象者数等が限定されていない場合に、これらが限定されていると誤解させるような表示を行っていないか。
■登録を行っていること等により、内閣総理大臣、金融庁長官、その他の公的機関が、金融商品取引業者を推薦し、又はその広告等の内容を保証しているかのように誤解させるような表示をしていないか。
■不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する又は違反するおそれのある表示をしていないか。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 より引用
とても分かりづらいかと思いますので、私なりに解釈してみました。
- 価格について誤解されるような表示をしていないか
- 元本割れする可能性がある旨(リスク)の説明はしているか?
- 顧客の不利益となる事実表記の文字サイズが小さすぎないか?
- 業者の都合の良い情報のみ強調表示して、都合の悪い情報は見えにくくないか?
- 断定的な表現や、確実に利益が得られるような誤解表現をしていないか?
- 提供した銘柄で損失が生じた場合は、情報料を返金します。などの表現。
- 提示した目標に達成しない場合は、○○など、損失の一部負担ともとれる表現は無いか?
- 人数限定は注意!(その真意を確認する事が出来なため)
- 金商登録している会社なので、安心してご利用ください的な表現。
- 同業他社よりも断然良い情報を提供します。
- 本来は、5万円のところ、今だけ3万円で提供します
内容によっては、不当表示にも該当しますので、上記に似たような表現がある場合は、慎重な判断が必要ですね。
行政処分を受けた会社は、どんな悪い事をしたのか?
2020年3月12日
株式会社フラム(1ヶ月の業務停止命令)
主な運営サイト:TMJ投資顧問
助言実績に関して著しく事実に相違する表示
助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示
2020年3月12日
株式会社MLC investment(1ヶ月の業務停止命令)
主な運営サイト:雅投資顧問
助言実績に関して著しく事実に相違する表示
助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示
2019年9月20日
株式会社スマートアセットマネジメント(登録取消し)
主な運営サイト:投資顧問ベストプランナー
銘柄分析・選定者に関する虚偽告知
助言実績に関する虚偽告知
銘柄分析・選定者に関して著しく事実に相違する表示
助言実績に関して著しく事実に相違する表示
助言実績に関して著しく人を誤認させる表示
投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況
2019年3月25日
AAA投資顧問株式会社(1ヶ月の業務停止命令)
主な運営サイト:トリプルエー投資顧問
電話勧誘における虚偽告知(実績)
メールマガジン等における虚偽告知
金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為(実績)
2019年3月25日
FIP投資顧問株式会社(1ヶ月の業務停止命令)
主な運営サイト:株プロフェット
金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為(実績)
前代表による会社資産の私的費消等について
2018年5月30日
ヘッジファンドバンキング株式会社(3ヶ月の業務停止命令)
作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言をする行為
※株価の「公正な価格形成」が阻害される行為
投資者保護上問題のある業務運営
2016年12月13日
株式会社AMオンライン(1ヶ月の業務停止命令)
主な運営サイト:トレーダーズ・ブレイン・マーケット
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為(断定的判断)
著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為(ランキング)
2016年12月2日
株式会社CELL(1ヶ月の業務停止命令)
主な運営サイト:Japan Stock Trade
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為(断定的判断)
2016年12月2日
株式会社SQIジャパン(1ヶ月の業務停止命令)
主な運営サイト:株マイスター
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為(虚偽広告)
著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為(ランキング)
詳細は、関東財務局のHPを確認してみてください。
投資顧問業者は、実績についてきちんと伝えてくれないケースや、虚偽の広告により行政処分を受けている傾向があります。
要は、投資顧問業者が伝える実績には信ぴょう性が無い可能性がありますので、実績表示は鵜呑みにしない方が良さそうですね。
私が無作為に抽出した無料銘柄の実績は、別ページでまとめてありますので、参考にしてみて下さい。
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